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この貸金業法の改定は、
これから(今後)融資を受けるという人 に限らず、 今までに融資を受けたことのある人(債務者) にも適用されます。 これから融資を受けようとしている人にとっては、 この「年収の1/3」という金額が目安になるわけですが、 既に融資を受けている債務者にとっては・・・ 特に中小企業や自営業者にとっては大打撃! とりわけ会社形態を持たない自営業者や低所得者にとっては 非常に辛く、資金繰りの悪化で動くに動けないことに。 PR |