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【2024/05/15 21:17 】 |
名古屋 豊橋 一宮
ここで10%程度の差があるわけですが、
この差を俗に「グレーゾーン」と呼んでいます。
このグレーゾーンに当たる利息は、契約上で承諾があれば
受け取っても良い利息となりま
しかし、これには契約書があっても法的な強制力はありません。
貸金業者も契約の際、このことについての説明はしません。
要するに「知ってて知らんフリ」「(余分に利息を)取った者勝ち」
と決め込んでいるわけです
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【2011/02/09 09:42 】 | 過払い金請求の弁護士 司法書士
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