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役場に出向くのは1回だけですし、
弁護士とも1 回面談すれば済みます。 時間的にも、双方とも30 分~1 時間程度で済みますので気楽です。 平日の昼間に時間を作らなければいけないのが 難点といえば難点かな? 相談だけなら無料でできますので、気になる方はお早めに! 借入先(貸金業者)も、今、苦しい台所事情です。 相手業者が無くなる(会社が潰れる)前に PR |
3 に関しては、前条の通り、お勧めできません。
1 に関しては、本当に信頼できるところであれば有りです。 ただし何かトラブルがあった場合は自己責任で。 ということで、一番簡単(確実)な手続き方法は2 。 まずは各市町村で相談窓口があるので問い合わせてみてください。 各役場(市役所など)で受付をしています。 そこで弁護士も紹介してくれるので手間がありませ |
■債務整理(過払い金返還請求)手続きの具体例 ■
さて、それでは実際に手続きを行なってみましょう! 債務整理(過払い金返還請求)手続きをするには、 まずどこで何をすれば良いのか? 方法は大きく分けて3 通り。 1:個人で弁護士事務所に依頼する 2:各役場(市役所など)の相談窓口を利用する 3:個人で全て処理する |
今の借金の返済を続けていくのが苦しい
・多重債務になっている ・このままの生活では今後が不安 と思うのであれば、ここで債務整理(過払い金返還請求)を 考えてみてください。 次から、具体的な手続き手順について説明していきますので、 思い立ったらすぐに行動して下さいね。 |
たとえ現在、借入金の返済中であったとしても、
・借入残金が余剰利息分との差額で減ったり ・借入残金がゼロになったり ・場合によってはお金が戻ってくる 場合もあるので、これは見逃せません! この債務整理(過払い金返還請求)は、決して難しい手続きでは ありませんし、条件さえ満たしていれば、誰でも手続きを行なう ことができます |
弁護士を通して請求手続きをした方がスムーズに話が進みます。
場合によっては、裁判沙汰になる場合もあるのですが その場合も、弁護士が全て処理してくれるので安心です。 もちろん費用はかかりますが、個人での面倒を考えれば得策です。 27~29%の高金利状態での返済が5年以上続いている場合は、 弁護士費用を差し引いても差額分が戻ってくる場合があります。 |
この過払い金返還請求は、通常、弁護士を通して
請求手続きをします。 弁護士を通さず、個人でも請求はできるのですが・・・ これが結構、何かとやっかい。。。 個人で請求しても、相手(貸金業者)が何かと理由をつけて、 請求に応じない場合が多々あります。 要するに一般人だからといってナメてかかってくるわけです。 個人で請求するためには、書類集めや利息見直し計算などに かなりの手間が必要ですし、時間もかかります。 ここで「弁護士」という肩書きがものを言うので、 |
ということで、この差額は契約後(貸付開始後・返済完了後)でも
クレームを付けることができます。 この差額分を返還請求するのが「過払い金返還請求」です。 注)過払い金返還請求権には時効があり、 完済後10 年を越えた事例に関しては請求権が消滅します |
ここで10%程度の差があるわけですが、
この差を俗に「グレーゾーン」と呼んでいます。 このグレーゾーンに当たる利息は、契約上で承諾があれば 受け取っても良い利息となりま しかし、これには契約書があっても法的な強制力はありません。 貸金業者も契約の際、このことについての説明はしません。 要するに「知ってて知らんフリ」「(余分に利息を)取った者勝ち」 と決め込んでいるわけです |
では、話を元に戻して・・・
改定前の法規上で、例えば50 万円の借入をした場合、 以前の消費者金融や信販会社の多くは年利27~29%程度で 貸し付けをしていたのですが、 本来なら年利18%でも良いはずなんで |
見ての通り、悪循環を引き起こします。
収入が確保できなければ当然返済もできなくなりますし、 それより何より生活が成り立たなくなってしまいます。 そこで今後、こういった人はヤミ金融を利用するように なると予想されています。 これでは何のための貸金業法の改定なのか? 債務者の救済がされなければいけないはずなのに |
この改定は、今問題になっている「多重債務」という問題を
解決するべくして実施されたわけですが・・・ ここで定められた制限は、今後、融資を受けようとする人 にとっては有効に機能するかもしれませんが・・・ 現在、負債をかかえている人にとっては大変な事態です。 ・お金を稼ぐためには融資を受ける必要がある・・・ ・しかし、既に貸付上限金額(年収の1/3)を超えている・・・ ・融資を受けられない・・・ ・結果、お金が稼げない。 |
そして利息制限法ですが、ここで定められている最高利率は
以下のようになっています。 ・元本10 万円未満の場合20%、 ・元本10 万円以上、100 万円未満の場合18% ・元本100 万円以上の場合15% この制限は、言ってみれば「利率の目安」のようなもので これを超えたからといっても処罰の対象にはなりませんでした。 そこで、この矛盾する2 つの法規を一本化したのが 今回の貸金業法の改定ということになります。 そしてここに「年収の1/3」という貸付金の上限が付加されました |
では本題で、過払い金の概要についてからお話します。
今回の貸金業法の改定以前(2010 年5 月まで)は、 日本の法規上には、金銭貸借上の利息の最高利率を規制した 出資法と利息制限法という2 つの法規がありました。 この2 つの法の違いは?と、説明し始めると難しくなるので 簡単な概要だけお話します。 まずは出資法ですが、ここで定められている最高利率は 年利29.2% となっており、この利率を越えると処罰されます |
過去に借入をした場合、それを返済していく上で、
毎月「返済元金+利息」を支払い続けるわけですが、 この「利息」を払い過ぎていることがあり、 その差額(払い過ぎた利息)が過払い金です。 この差額を返してもらおうという請求なんですが、 この過払い金は、2007~8 年以前で、銀行系以外から借入した 場合(消費者金融や信販会社、カード払いなど)に発生します。 これ以降の借入に関しては、多くの消費者金融や信販会社が 利息を下げているので、あまり関係が無い話になります |
■ 過払い金請求って何? ■
「借金が激減するって、誰かが代わりに返済してくれるの?」 って・・・そんなわけありませんよね(^^) 要するに「債務整理」をするということです。 債務整理と言うと、あまり響きは良くありませんが・・・ 最近よく耳にする「過払い金返還請求」のことですね。 まず過払い金とは・ |
今まで苦労して捻出してきた借り入れ返済金の内、
払い過ぎた利息を取り返す手続きをすれば戻ってくる というものです。 これも、得をするかどうかには、いろいろと条件があるので、 ここで少し、債務整理についてをご紹介したいと思います。 もしかしたら、あなたが損をしているかもしれませんから。 |
しかし、最初に1 つだけお断りをしておきます。
これからお話しする内容は、2007~8 年以降に借入をした という方にはあまり関係ない話です。 しかし、それ以前に借入をし、現在も返済中という方にとっては これと無い朗報となります。 もちろん、既に返済済みという方も一考の価値はあります。 それもズバリ!・・・ 債務整理 についてです。 最近よく耳にする 過払い金返還請求 のことですね |
この法の改定で、今後、融資を受ける人にとっては保護される
部分もあるので、ある程度、法が機能すると思いますが、 改定以前の債務に関しては、各個人で処理が必要です。 しかし現実は、この改定による資金繰りの悪化で処理できずに 「綿で首を絞める」状態になっています。 そこで、止む終えず、過去に借入をした(債務がある) という人の中で、その資金繰りに行き詰ってしまった方へ。 解決方法の一手段を提示します |
この貸金業法の改定は、
これから(今後)融資を受けるという人 に限らず、 今までに融資を受けたことのある人(債務者) にも適用されます。 これから融資を受けようとしている人にとっては、 この「年収の1/3」という金額が目安になるわけですが、 既に融資を受けている債務者にとっては・・・ 特に中小企業や自営業者にとっては大打撃! とりわけ会社形態を持たない自営業者や低所得者にとっては 非常に辛く、資金繰りの悪化で動くに動けないことに。 |
あなたもご存知の通り、
2010 年6 月から貸金業法が改定されました。 (正確には、2010 年6 月18 日より施行) これにより、貸金業務に対して、あらゆる規定が変わるのですが、 私たちに最も関わってくる規定(制限)として分かりやすい部分が、 最大融資額が年収の1/3 になることと、 利息の厳格化です。 この貸金業法の改定は、昨今、問題になっている多重債務の 問題を解決すべく実施されたわけですが・・・ これが何かと問題が多くて、うまく機能しない面があります。 その部分を解決する一手段をまとめたのが、このレポートです。 |
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